クリニック経営は非医師でも可能。方法やメリット・デメリットについて

  • HOME
  • ブログ
  • クリニック経営は非医師でも可能。方法やメリット・デメリットについて

 

クリニック経営は医師が行っているものと思われている方も多いと思います。しかし、あまり一般には知られていませんが、医師ではない「非医師」の方でもクリニック経営を行うことが可能です。

非医師が経営を行うことで、医師への負担を軽減し、医師は医師にしかできないことに集中できます。

今回は、非医師が開業する方法とメリット・デメリットについて解説していきます。

非医師でもクリニック経営ができるパターン

非医師がクリニック経営できるパターンには

  • MS法人
  • 医療法人
  • 一般社団法人

の3つがあります。

それぞれ詳しく解説していきます。

MS法人

MS法人(メディカルサポート法人)とは、クリニックや病院の経営のみを行う法人のことで、法令上医療機関でしかできない業務以外を行います。

具体的な業務としては、保険請求業務、会計業務、医薬品や医療機器、器具の仕入や管理、販売業務等が考えられます。

また、法人の形態としては株式会社や合同会社などが考えられます。

クリニックの診察や治療に関わることはないため、患者様からは医師が経営するクリニックと遜色ありません。

医療法人

病院を検索した際にもよく目にする「医療法人」は、病院や診療所、介護老人保健施設といった医療施設の開設を目的に設立される法人のことです。「医療法」という法律によって認められている法人になります。

非医師でも都道府県知事の認可を受けることで、医療法人を設立できます。

設立した医療法人をクリニックの開業主体にすることで、医療行為以外の事務処理や経営等の業務に関わることができます。

非医師でも各自治体の許可が得られれば、医療法人の理事長になれ、事実上クリニックを経営することが可能になります。

一般社団法人

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立され、「営利を目的としていない」法人です。

こちらも医療法人と同様、一般社団法人をクリニックの開業主体として開業すれば、非医師でも理事長となることで事実上のクリニック経営が可能です。

一般社団法人の設立は比較的容易ですが、クリニック開業前に事業の非営利性を厳しく審査されます。

非医師がクリニック経営をする場合のメリット

非医師がクリニックを経営する場合、医師が経営する場合と比較してどのようなメリットがあるのでしょうか。ここからは、あえて非医師が開業するメリットについて紹介していきます。

医師が医療行為のみに集中することができる

開業時だけを見ても、土地探しや建物の建設、医療機器の用意等々やらなければならないことがたくさんあります。

非医師が開業・経営をする場合、このような準備から手続きを医師が主として担う必要がなくなるので、医師の負担が軽減されます。

また、非医師が経営をすることで、医師は診察や治療等の医療行為に集中でき、学会等の自己研鑽に時間を割くことができます。そのため、クリニックの医療の質は向上し、よりよいクリニック経営へと繋がることが期待できます。

 

経営に関する知識がある方が効率的な運営に繋がる

医師は元々経営者ではなく、医師の中で経営の知識を持った方はそう多くはないでしょう。

そのような医師が、日々の医療行為や自己研鑽を詰みながら、経営に関して考えるのは非効率的といえます。

医師ではなく、経営に関する知識を持った非医師が経営をした方が、効率的な運営に繋がるのは明らかです。

経営の知識のある非医師と医療の知識のある医師が互いの得意分野で力を発揮することで、よりよいクリニックへと成長できます。

 

非医師がクリニック経営をする場合のデメリット

非医師がクリニック経営をすることによって、医師が経営する際には生じないデメリットも中にはあります。ここからは、非医師がクリニック経営をする場合のデメリットをご紹介します。

現場と経営陣との対立が生まれやすい

非医師が経営を行う場合、医療現場で働く医師や看護師等のスタッフと経営陣との間で、対立が生まれやすい構造ができてしまいます。それは、それぞれの仕事内容や役割、責任が異なるため、お互いの考えを理解しにくいことや相手の考えを理解はしているが、譲れない点も出てくるためです。対立を深刻化させないためにも、お互いを尊重する働きかけが必要となります。

人件費がかかる

経営を行う場合、たとえ赤字であっても採用したスタッフに給与を支払わなければなりません。開業時にすぐに経営が軌道に乗るとも限りません。そのため、人件費のための資金を事前に準備しておく必要があります。採用したスタッフへの人件費にどの程度の資金が必要であるかをあらかじめ見積もり、経営が軌道に乗り始めるまではどこから捻出するのかも考えておく必要があります。

また、一般的な職種に比べ、医療従事者、特に医師への給与は高額であるため注意が必要です。

手続きや取得する許可が多くなる

非医師が開業する際には、医師であれば不要な手続きや許可が必要となります。例えば、

医療法人が病院を始める際の開設者を医師・歯科医師個人以外とする場合は自治体の許可が必要であることが医療法で定められています。

手続きや許可が円滑に進めばよいですが、却下されてしまった場合には、開業までに時間を要する可能性があります。そのため、事前にどのような手続きをいつまでに行う必要があるのかを予め確認し、スケジューリングしておくことが大切です。

非医師で開業するときの準備

非医師で開業するときには下記の準備が必要になります。

  • 開業資金の調達をする
  • 土地や建物を決める

以下で詳しく解説していきます。

開業資金の調達をする

クリニックを開業する際には「土地・建物」「設備」「運転資金」等、多額の開業資金が必要となります。

「土地・建物」については、戸建てで開業する場合、土地の取得や建築費が必要です。

「設備」については、レジスター、ベッド、PC等に加えて、診療科目によってはX線撮影装置、超音波診断装置、内視等の医療機器が必要になります。

「運転資金」には、人件費や消耗品費、光熱費、リース料等を考えておく必要があります。

多額の開業資金を用意するために融資が必要な場合は、受けられるように準備をしておきしましょう。

 

医療機器や設備を用意する

クリニックの診療で必要なものを用意します。

医療機器は高額なものやサイズが大きいものも多く、そう頻繁には入れ替えできません。そのため、医療機器の導入前に、クリニックとして目指す医療のビジョンを実現するためにはどのような医療機器が必要なのかを考えておく必要があります。

医療機器以外では、空調設備や電子カルテ、診療に必要なものなどがあります。医療機器や設備に関しては、クリニックの開業資金やコスト、収益性を踏まえて、新品のものだけでなく中古やリースといった様々な形を検討し、経営に合ったものを選択しましょう。

行政への手続きを行う

クリニックの開業には、「診療所開設届」を保健所へ提出する必要があります。基本的に所轄の保健所に「診療所開設後10日以内に届出が必要」とされており、提出よりも前から相談しておくことが大切です。なぜなら相談なしに届出を提出した場合、不備により受理されないケースがあるからです。

また、保険診療を行うために「保険医療機関指定申請」を厚生局へ提出する必要があります。気をつけなければならないのは、保険医療機関の指定は毎月1日付であり、締め切りを過ぎれば、1ヶ月以上保険診療が行えなくなる点です。

その他にも、開業までに様々な書類を提出する必要があります。行政手続きの不備によりスケジュール通りの開業ができなくなる恐れがあります。十分に期間に余裕を持って進めていきましょう。

人材を集める

開業するにあたり、看護師等の医療スタッフや受付事務の採用を行います。オープニングスタッフとして、非正規雇用で採用するクリニックも多いようです。

求人には広告やハローワーク、求人サイト等を使用します。選考の際には、クリニックに適した人材を採用できるように、客観的に評価できる採点表等をあらかじめ準備しておくとよいでしょう。

また、医療スタッフの確保は容易ではないため、このクリニックに応募したいと思えるような環境を整える必要もあります。

クリニック経営をするなら電子カルテの準備はお早めに

今回は、クリニック経営は非医師でも可能であることや非医師がクリニック経営をする方法とそのメリット・デメリットについてご紹介致しました。

今回紹介したクリニックの必要な設備の中に電子カルテがあります。電子カルテは業務の効率の面を考えると非常に重要な役割を担うため、クリニックに合った電子カルテ導入の検討をおすすめします。

電子カルテを提供する電子カルテベンダーは数多くあり、それぞれのクリニックに合った電子カルテの選定には時間を要するため、設置するには早めの準備が必要です。

「MEDIBASE」は数少ないクラウド型の「自由診療特化型電子カルテ」です。画像管理や文書管理などの基本機能はもちろん、自由診療に特化した診療コース機能など、自由診療クリニックで働く医師やスタッフの業務を効率化するための多くの機能が備わっています。

現在、電子カルテの導入をご検討中の自由診療クリニックのご担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。